
名義人が単独名義か共有名義かによって異なりますが、共有名義の場合は債務 (残ったローン) を夫婦で分割することができます (財産分与) 。
不動産の価額が住宅ローンの残額を上回る場合は差額がプラスの財産ということになります。そのプラスの財産について財産分与(原則2分の1ずつ)を行えば不動産の処理は完了です。具体的には不動産を売却して住宅ローンの残額や売買の手数料などを差し引いた残りをふたりで分割すればよいでしょう(ただしあくまで基本的な考え方のため、連帯保証人になっているなどの法的拘束力がない限り相手の出かたしだいではあります)。
不動産の価額が住宅ローンの残額を下回る場合にはそもそもプラスの財産にはならず処分してもローン (債務) のみ残ってしまうことになります。処分後の支払いがわずかであり完済できる見込みなのであれば支払いを完了する方法も選択肢としてあります。しかし残額が大きく支払いが見込めない場合、借金を完済することは不可能ということで「任意売却」という方法もございます。
いずれにせよ、話がこじれる前にしっかりと話し合いを行いながら進めることが大切です。
不動産の価額が住宅ローンの残額を上回る場合は差額がプラスの財産ということになります。そのプラスの財産について財産分与(原則2分の1ずつ)を行えば不動産の処理は完了です。具体的には不動産を売却して住宅ローンの残額や売買の手数料などを差し引いた残りをふたりで分割すればよいでしょう(ただしあくまで基本的な考え方のため、連帯保証人になっているなどの法的拘束力がない限り相手の出かたしだいではあります)。
不動産の価額が住宅ローンの残額を下回る場合にはそもそもプラスの財産にはならず処分してもローン (債務) のみ残ってしまうことになります。処分後の支払いがわずかであり完済できる見込みなのであれば支払いを完了する方法も選択肢としてあります。しかし残額が大きく支払いが見込めない場合、借金を完済することは不可能ということで「任意売却」という方法もございます。
いずれにせよ、話がこじれる前にしっかりと話し合いを行いながら進めることが大切です。
そこで残債が残った場合に夫婦で債務を分割することも可能なのでしょうか。