名義人が単独名義か共有名義かによって異なりますが、共有名義の場合は債務 (残ったローン) を夫婦で分割することができます (財産分与) 。
不動産の価額が住宅ローンの残額を上回る場合は差額がプラスの財産ということになります。そのプラスの財産について財産分与 (原則2分の1ずつ) を行えば不動産の処理は完了です。具体的には不動産を売却して住宅ローンの残額や売買の手数料などを差し引いた残りをふたりで分割すればよいでしょう。
不動産の価額が住宅ローンの残額を下回る場合にはそもそもプラスの財産にはならず処分してもローン (債務) のみ残ってしまうことになります。処分後の支払いがわずかであり完済できる見込みなのであれば支払いを完了する方法も選択肢としてあります。
しかし残額が大きく支払いが見込めない場合、借金を完済することは不可能ということで「任意売却」という方法もございます。
基本ルールでは債務は折半です。婚姻期間中にできた財産は正の財産を書き出し、それからマイナスを引くわけです。ただし連帯保証人になっているなどの法的拘束力がない限り相手の出かたしだいではあります。
実際問題ない袖は振れませんし、支払命令が出た場合でも払わない・払えないというケースが非常に多いです。問題が大きくこじれる前に話し合いをしておくことが重要です。
離婚を機にマンションを売却してその売却益を分割しようと考えているのですが、残債がきつく満額で売却できそうにありません。
そこで残債が残った場合に夫婦で債務を分割することも可能なのでしょうか。