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手付金の支払いが振込による場合について

女性

土地の売買契約を行います。手付金の額が比較的大きいので買い手側が「銀行振込」でと申し入れてきました。しかも買い手は遠方のために (委任を受けた) 代理人が当地に来て契約を行い、代理人の連絡を受けてから買い手が振込をする段取りになっています。


私の疑問は売買契約書に署名捺印した後になにかの理由で手付金の振込がなされなかった場合、契約は有効か? ということです。買い手が売り手側の手付金領収書を持っていなければ契約は無効というのなら安心ですがどうなのでしょうか。


また最も安全に契約と手付金授受を済ませる方法を教えてください。

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池田 英人

後からの支払いでも契約自体は締結していますので成立していることになります。


ただし、買主は (手付金の支払い) 債務を履行していないことになりますので、催告しても支払いがなければ債務不履行で契約解除という流れになるのではないでしょうか。

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伊藤 陽哉

買主が (事前に) 送金証明つき仲介業者に振り込みし、その業者が売主に現金を手渡しして契約するというのはいかがでしょうか。

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秋葉 翔太

契約書に「○○ (買い手) は○月○日までに手付金○○円を、○○ (売り手) 指定の銀行口座に振り込むものとし、振り込みがなされない場合は~」と追記すれば、振り込みがない場合は債務不履行ということになりますね。

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及川 知也

契約書と手付金の受領は同時履行が原則です。ご質問のようケースですと、ネットで確認可能な銀行のサービスなどに加入して確認を取るなどが必要です。


ネットバンキングができないのであれば以下のような流れになるでしょう。



  1. 買主は業者と連絡を取って予定時刻に銀行などで待機

  2. 売主との契約の締結をもって買主へ振込依頼

  3. 売主銀行で着金の確認

  4. 売買契約書の交付や領収書の交付


振込から着金確認までは数十分から1時間程度かかる場合がありますが、売主にとっては確実な方法です。


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