「都市計画法」は、無秩序な市街化を防止するために市街化区域と市街化調整区域という都市計画区域を定めています。
- 市街化区域
- すでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図る区域です。
- 市街化調整区域
- 市街化を抑制する目的の区域ですから例外的に建物の建築が認められることはありますが、一般の人が住宅を建築することは原則として認められていません。市街化調整区域内において例外的に認められる開発行為などは制限があります。
そのなかで、市街化を促進するおそれがなくかつ市街化区域で行うことが困難、または著しく不適当と認められるもので開発審査会の議を経たものに関しては許可が下りる場合があります。ただ、それには合理的な事情も必要です。
例えば、
- 本家たる世帯の構成員、または構成員であったものが分家すること。
- 分家しようとする者が、譲渡、贈与、相続によって取得した土地であること。
- 既存の集落内またはその周辺にあること。
- 市街化調整区域内以外には住宅を建築できる土地がないこと。
最終的には市町村や県の宅地開発課に相談することが必要です。農地転用許可も必ず必要になりますので詳しいことは各市町村の農業委員会に相談したほうがよろしいかと思われます。
祖父の遺産相続で市街化調整区域の土地を譲り受けました。いまは草木がボーボーなんで除草などを行わなければ再活用できないのですが、せっかく相続したわけですし一部を使って有効活用しようと考えています。ただしものすごく広いのでこんなに土地はいりません。
この相続した土地を分割して売りたいのですがどうやったらできるのでしょうか。