宅地建物取引業者が売主の場合の新築戸建がほとんどだと思いますが、その場合の売主の負う瑕疵担保責任にはふたつあります。
- 住宅品質確保促進法に基づく保証
- 民法・宅地建物取引業法に基づく保証
1. は期間は引き渡しの日から10年間になりますが、補償範囲は主要構造部に限られます。新築戸建の場合、構造体力上主要な部分及び雨水の浸入を防ぐ部分が対象で、洗濯機の配水管の瑕疵は含まれません。
2. は宅地建物取引業者が売主の場合、一般的に「引き渡しの日から2年間」保証とされることが多いです。保証範囲は隠れたる瑕疵が対象です。
つまり、このたびの内容は2. が適用されると考えます。まずは売買契約書または請負契約書の内容をご確認ください。
さて、本件が2年以内に発生し、急を要しない場合は売主または請負会社に連絡し、立ち会いの機会を与えなければなりません。排水管ですので急を要する場合は排水管の修理を行い、後で請求することもできます。ただし急を要
する部分以外 (カビなど) は必ず売主または請負会社に立ち会っていただくのがよいと考えます。
また、排水管の漏れに伴う他所の損害に関しても売主または請負会社が修復してくれることになるでしょう。
ただし、ご希望されている全面改修がどの程度のものをご要望しているのかはわかりませんのでお答えしかねますが、根拠のない部分の改修はなされないと考えます。
新築戸建ということで精神的苦痛もあると思います。契約書には損害賠償できる旨が記載されていると思いますが、売主または請負会社との話し合いや修復の程度などに納得できない場合は、第三者を入れ話し合い、それでも納得できない場合は裁判ということになると思います。
もちろん担当した仲介会社もアフターサービスのなかでアドバイスなど行いますので、仲介業者が入った契約でしたら相談してもよいと思います。売主または請負会社とは長いおつき合いになるものですので、誠意ある対応をしていただけるといいですね。
新築戸建を昨年9月に購入し、12月に入居しました。洗濯排水管に破損があり漏水していることが発覚しました。それに面した部屋壁が水につかりカビが発生しました。あきらかに売主さんの施工ミスだと確信しています。売主さんに無償で全面改修いただくことは可能でしょうか。