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建ぺい率の緩和条件について教えてください。

女性
将来、注文住宅を建て、広い一戸建てに住みたいと考えています。最近、建ぺい率を緩和してより広い家を建てられる場合があると知ったのですが、具体的にはどんな条件なら緩和されるのでしょうか?
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田中 宏樹
建ぺい率の緩和条件は2つございます。


1.角地緩和

建物を建築しようとしている土地が、特定行政庁が設定した
一定の要件を満たす角地の場合、指定建ぺい率に10%上乗せ(緩和)することができます。


2.耐火・準耐火建築物に対する緩和

建物を建築しようとしている土地が『防火地域』の指定がされている区域内であり、
建築する建物が『耐火建築物※1』である場合、指定建ぺい率に10%上乗せ(緩和)することができます。
また、『準防火地域』内で『準耐火建築物※2』を建築する際も、同様の建ぺい率緩和を受けることができます。
※1 耐火建築物と同等以上の延焼防止性能を有する建築物を含みます。
※2 準耐火建築物と同等以上の延焼防止性能を有する建築物を含みます。


このように、どちらか一方に該当すれば10%、両方に該当すれば20%緩和することが可能です!
では、もう少し詳しく条件に付いてご説明します。

まずは角地緩和について。
角地であっても、必ず緩和されるわけではありません。
適用される角地とは、2つの道路が交わる角度や、敷地と道路が接する長さの割合、
敷地面積の上限など様々で、各自治体の条例などによって具体的に定められています。
これは、各地方自治体の建築指導課などで調べることができます。

次に、耐火・準耐火建築物に対する緩和について。
指定建ぺい率が80%のエリアで『防火地域』に指定されている場合、
『耐火建築物』を建築する場合は、建ぺい率の制限を受けません。
つまり、土地いっぱいに建物を建てることができるのです。

また、土地が『防火地域』や『準防火地域』、『それ以外の地域』にまたがっている場合は、最も厳しい制限が適用されます。
そのため、土地の大半を占める部分が防火指定の無い地域にあったとしても、
少しでも『防火地域』内の部分が含まれている場合、その土地は『防火地域』の制限を受けます。
ですので、その場合に建ぺい率の緩和を受けたいということであれば、『耐火建築物』を建築する必要があります。


検討している土地が緩和条件を受けられるかどうかを調査するのは、一般の方にはなかなか大変です。
まずは信頼のおける不動産担当者に、ご相談いただくのをオススメします。


■あわせて知りたい!
——————————————
防火地域・準防火地域とは

都市計画法において「市街地における火災の危険を防除するため定める地域」
として指定されるエリアのことを指します。
火災の危険を防ぎ、取り除ため、多くの場合で駅前や建物の密集地、幹線道路沿いなどが指定されています。
建物の密集地などは火事の延焼を防ぐために、幹線道路は火災の際に消防車などの緊急車両の通行を妨げないようにすることが目的です。


(2021年6月時点の情報です。)

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