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建ぺい率の緩和条件について教えてください。

女性
将来、注文住宅を建て、広い一戸建てに住みたいと考えています。最近、建ぺい率を緩和してより広い家を建てられる場合があると知ったのですが、具体的にはどんな条件なら緩和されるのでしょうか?
staff
代表的な建ぺい率の緩和条件は「角地緩和」と「耐火・準耐火建築物に対する緩和」の2つです。

1.角地緩和
特定行政庁が定めた条件をクリアしている土地に建物を建築する場合、指定建ぺい率が10%緩和されます。
指定建ぺい率が60%の場所で角地緩和が認められれば、建ぺい率は70%になるということですね。

2.耐火・準耐火建築物に対する緩和
土地が『防火地域』の指定がされている区域にあり、建築する建物が『耐火建築物※1』である場合、指定建ぺい率に10%上乗せ(緩和)できます。
また、『準防火地域』で『耐火建築物※1』『準耐火建築物※2』を建築する際も、同様の建ぺい率緩和を受けられます。
※1 耐火建築物と同等以上の延焼防止性能を有する建築物を含みます。
※2 準耐火建築物と同等以上の延焼防止性能を有する建築物を含みます。

まずは角地緩和について。角地であっても、必ず緩和されるわけではありません。角地緩和を使うには、特定行政庁が指定する条件を満たさなければなりません。

たとえば、東京都新宿区の角地緩和の条件は以下のとおりです。
ーーーーーー
敷地の周辺の3分の1以上が道路、公園、広場又は河川その他これらに類するものに接し、かつ、次のいずれかに該当するもの
(1)2つの道路が内角120度未満で交わる角敷地
(2)幅員がそれぞれ8メートル以上の道路の間にある敷地で、道路境界線相互の間隔が35メートルを超えないもの
(3)公園等に接する敷地又はその前面道路の反対側に公園等がある敷地で、(1)(2)に掲げる敷地に準じるもの
引用:新宿区「建築指導課(意匠担当)によくある問合せ
ーーーーーー
特定行政庁によって角地緩和の条件は違うので、建築する前にハウスメーカーや不動産会社に確認してくださいね。

次に、耐火・準耐火建築物に対する緩和について。
指定建ぺい率が80%未満のエリアで『防火地域』の場合、耐火建築物を建築することで建ぺい率が10%緩和されます。また『準防火地域』で耐火建築物もしくは、準耐火建築物を建てても指定建ぺい率が10%緩和されます。
なお、指定建ぺい率が80%以上のエリアで、かつ『防火地域』に指定されている場合『耐火建築物』を建築する場合は、建ぺい率の制限を受けません。つまり、このようなケースなら土地いっぱいに建物を建てることができるのです。

また、土地が『防火地域』『準防火地域』『それ以外の地域』にまたがっている場合は、最も厳しい制限が適用されます。
土地の大半が指定の無い地域だとしても、一部が『防火地域』なら、その土地は『防火地域』として扱います。
『防火地域』として扱われるため、この土地に耐火建築物を建築すると、10%緩和が受けられます(指定建ぺい率が80%未満のエリアの場合)。

検討している土地が緩和条件を受けられるかどうかを調査するのは、一般の方にはなかなか大変です。
まずは信頼のおける不動産担当者に、ご相談いただくのをオススメします。

■あわせて知りたい!
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防火地域・準防火地域とは
都市計画法において「市街地における火災の危険を防除するため定める地域」として指定されたエリアです。
火災の被害が大きくなりやすい建物の密集地、幹線道路沿いなどによく指定されています。
防火地域・準防火地域に指定されたエリアでは、火に強い構造の建物しか建てられません。ただ、面積などの条件を満たせば、例外的に一般的な建物を建てられるケースもあります。

(2025年6月時点の情報です。)

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