
譲渡所得税は、売却した不動産で得た利益(譲渡所得)に対して課税されます。なので、譲渡所得税の計算をする際には、まず譲渡所得の計算を計算しなければいけません。それでは譲渡所得の計算方法をみていきましょう。
譲渡所得の具体的な計算方法は、以下の通りです。
譲渡所得 = 譲渡収入金額 −(取得費 + 譲渡費用)- 特別控除
譲渡収入金額とは 、不動産を売却して得た金額です。
取得費とは、売却した不動産を購入したときにかかった諸費用の合計した金額から建物の減価償却費用を差し引いた金額です。
譲渡費用とは、不動産の売却したときにかかった諸費用の合計額です。
特別控除とは、居住用3,000万円控除のような制度を利用するときの控除額です。
{建物の減価償却費については、こちらのナレッジベースをご覧ください。}
【こちらをクリック!】
売却した不動産を購入したときの諸費用がわからないときは、以下の計算式で取得費を計算します。
譲渡収入金額 × 5%
【計算例】
購入価格:2,800万円 取得費:200万円 建物の減価償却費:170万円
売却価格:3,000万円 譲渡費用:120万円
この場合の譲渡所得は
3,000万円 -(2,800万円 - 170万円 + 200万円 + 120万円)= 50万円
この計算例だと、譲渡所得は50万円です。
-----------------------------------------------------------
譲渡所得が分かったところで、続いて譲渡所得税を算出してみます。 計算式は以下の通りです。
譲渡所得税 = 譲渡所得 × 税率
税率は売却した不動産の所有期間によって、下記の通り異なります。
該当する方の税率を乗じて計算してみてください。
短期譲渡所得(譲渡した年の1月1日における所有期間が5年以下):39.63%
長期譲渡所得(譲渡した年の1月1日における所有期間が5年を超える):20.315%
※上記税率には住民税、復興特別所得税も含みます。
【計算例】
譲渡所得:50万円
税率:39.63%
500,000円 × 39.63% = 198,150円
この計算例での譲渡所得税額は、198,150円です。
不動産の譲渡所得税には、節税できる特例がいくつもあります。
特例を利用するには複雑な条件をすべて満たさなければいけませんので、利用できるかどうかは不動産会社や税理士に確認しましょう。
横浜スタイルと提携している税理士の紹介も可能ですので、譲渡所得税額がいくらになるのか心配な方はお気軽にご相談ください。
(2025年6月時点の情報です。)
譲渡所得の具体的な計算方法は、以下の通りです。
譲渡所得 = 譲渡収入金額 −(取得費 + 譲渡費用)- 特別控除
譲渡収入金額とは 、不動産を売却して得た金額です。
取得費とは、売却した不動産を購入したときにかかった諸費用の合計した金額から建物の減価償却費用を差し引いた金額です。
譲渡費用とは、不動産の売却したときにかかった諸費用の合計額です。
特別控除とは、居住用3,000万円控除のような制度を利用するときの控除額です。
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売却した不動産を購入したときの諸費用がわからないときは、以下の計算式で取得費を計算します。
譲渡収入金額 × 5%
【計算例】
購入価格:2,800万円 取得費:200万円 建物の減価償却費:170万円
売却価格:3,000万円 譲渡費用:120万円
この場合の譲渡所得は
3,000万円 -(2,800万円 - 170万円 + 200万円 + 120万円)= 50万円
この計算例だと、譲渡所得は50万円です。
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譲渡所得が分かったところで、続いて譲渡所得税を算出してみます。 計算式は以下の通りです。
譲渡所得税 = 譲渡所得 × 税率
税率は売却した不動産の所有期間によって、下記の通り異なります。
該当する方の税率を乗じて計算してみてください。
短期譲渡所得(譲渡した年の1月1日における所有期間が5年以下):39.63%
長期譲渡所得(譲渡した年の1月1日における所有期間が5年を超える):20.315%
※上記税率には住民税、復興特別所得税も含みます。
【計算例】
譲渡所得:50万円
税率:39.63%
500,000円 × 39.63% = 198,150円
この計算例での譲渡所得税額は、198,150円です。
不動産の譲渡所得税には、節税できる特例がいくつもあります。
特例を利用するには複雑な条件をすべて満たさなければいけませんので、利用できるかどうかは不動産会社や税理士に確認しましょう。
横浜スタイルと提携している税理士の紹介も可能ですので、譲渡所得税額がいくらになるのか心配な方はお気軽にご相談ください。
(2025年6月時点の情報です。)
売却の際に譲渡所得税という税金がかかると聞いたのですが、どれくらい課税されるのでしょうか。
譲渡所得税の具体的な計算方法を教えてください。