《本物件の引渡し前に天災地変、その他売主、買主いずれの責に帰すことのできない事由により、本物件が滅失または毀損して本契約の履行が不可能となった時、互いに書面により通知して、本契約を解除することが出来ます。
但し、毀損が修復可能な時は、売主は、買主に対し、その責任と負担において、修復して引渡します。》
以上の内容が契約書の条文や重要事項説明書に記載されています。万一解除になった場合、手付金は返金されます。
但し、毀損が修復可能な時は、売主は、買主に対し、その責任と負担において、修復して引渡します。》
以上の内容が契約書の条文や重要事項説明書に記載されています。万一解除になった場合、手付金は返金されます。
万が一に万が一ですが、契約後に家が倒壊した場合もちろん契約無効になって手付金は返金されますよね。