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旧借地法と新借地法って?

男性

借地に旧法と新法の借地権があることを知りました。旧法借地権と新法の借地権との違いを教えてください。メリットとデメリットを比較してみたいと思います。


所有権との比較もほしいです。メリットが大きいようであれば、所有権・借地権問わず不動産購入の判断にしたいと思います。

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稲井 誠

旧法と新法の大きな違いとして存続期間が異なります。


新法の場合建物の種別に関係なく一律に30年となり、当事者間でこれより長い期間を定めることもできます。


旧法の場合建物の種類により異なっています。最低存続期間は堅固建物 (石造・レンガ造・土造・コンクリート造・ブロック造・鉄筋コンクリート造など) 、非堅固建物で20年となり、これより短い期間を定めた場合には「期間の定めがないもの」とみなされます。「期間の定めがない」ときには法定期間が適用され、堅固建物は60年、非堅固建物は30年です。


また更新後の存続期間も違いがあり、新法の更新では1回目が20年、2回目以降が10年です (当事者間でこれより長い期間を定めることもできます) 。旧法の場合には堅固建物が30年、非堅固建物が20年です。


所有権と借地権の違いについては、所有権とは「土地を所有する権利」のことで将来的に土地を自由に処分 (売却・贈与・相続など) できますが、その土地に対する固定資産税・都市計画税を毎年支払う義務が生じます。


借地権とは「土地を借りる権利」のことで、借地権の費用は借地権を購入するために最初に支払う「権利金」と、土地を借りている間に継続して支払う「地代」、更新時に支払う「更新料」がかかります。しかし所有権の土地に比べると安く、土地部分に関しては固定資産税・都市計画税がかからないというメリットもございます。


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