建築条件つき土地の表記の意味が分かりません。
建築条件つき土地の表記はよく目にされることと思います。こちらはかんたんに申しますと「指定された建築会社さんで建築していただく条件のある土地」を指します。土地の契約をしていただいたあと、指定のある建築会社さんと請負契約をしていただきます。特定の建物業者さんでの建築を希望されていないのであれば、あくまでも業者さんが指定されているだけですから、通常の注文住宅のようにイチからプランニングをして間取りを作っていきますのでご満足いただけるご住宅になるかと思います。
土地の契約後に建物業者さんのプランニングにご納得がいかず解約をされる場合、停止条件と解除条件のどちらかにあたるのかは事前にお調べが必要かと思います。停止条件ですと土地の契約自体白紙になりますが、解除条件ですと土地の契約が成立していることになりますので、請負契約を結ばないことで土地契約が解約にあたり、費用が発生してしまいます。この点ご注意ください。