1. ホーム
  2. 売却お役立ちブログ
  3. レインズとは?一般人でも誰でも見れる?仕...
BLOG

売却お役立ちブログ

2025.09.11

レインズとは?一般人でも誰でも見れる?仕組みをわかりやすく解説

レインズとは、原則として不動産会社のみが検索・閲覧できる不動産情報サイトです。

レインズという名称を耳にしたことがある方もいらっしゃるかもしれませんが、詳しくご存じの方は多くないでしょう。ただし、売主であればレインズの一部ページを閲覧することが可能です。レインズの一部ページを閲覧できることで、売却をよりスムーズに進められる場合もあります。

本記事ではレインズとは何か、売主がレインズを利用するメリットについて解説します。

レインズとは?

レインズとは「Real Estate Information Network System」の頭文字をとった、不動産のネットワークシステムです。国土交通省の指定を受けた不動産流通機構が運営しており、原則として不動産会社のみが情報の検索・閲覧が可能です。

レインズは売り物件や過去に成約した物件の情報を掲載しています。不動産会社は買い手に紹介する物件を探したり、査定の参考になる情報がないか調べたりするためにレインズを利用します。

インターネットが発展していない時代には、物件情報や成約事例の情報が出回らず、理想の物件が見つかりにくい、査定額が不動産会社によって異なるなどの問題が発生していました。こうした問題を解消するため、1990年からレインズの運用が始まりました。現在では、不動産情報を取得できるサイトとして不動産業界に欠かせない存在となっています。

レインズは一般人でも誰でも見れる?

レインズは不動産会社のみが検索・閲覧でき、原則として一般の方は閲覧できないサイトです。一般人がレインズを利用できない理由は、個人情報を守るためです。

レインズの情報には、個人が不動産を売却した際の金額が掲載されているほか、住所が特定できる場合もあります。こうした情報が個人に知られるおそれがあるため、免許を取得し、特定の団体に所属する不動産会社のみ利用が許可されています。個人情報の不正利用を防止するため、一般人の利用は原則としてできません。

不動産会社との媒介契約後の売主なら一部を閲覧できる

例外的に不動産会社と媒介契約を締結した売主であれば、レインズの一部ページを閲覧できます。閲覧できるのは、ご自身が売りに出した物件の情報が記載されているページのみです。

ただし、媒介契約のうち一般媒介契約を締結した場合は、レインズに掲載されていないケースもあります。専属専任媒介契約や専任媒介契約を締結した場合は、売却物件の情報を登録する義務がありますが、一般媒介契約にはその義務がないためです。一般媒介契約を締結してもレインズに登録してほしい場合は、不動産会社に登録を依頼しましょう。

売主がレインズを利用するメリット

売主もレインズの一部ページしか閲覧できませんが、その一部ページに情報を掲載するだけでもメリットがあります。

売主がレインズを利用するメリットは、以下のとおりです。

それでは、具体的にどのようなメリットがあるのか解説します。

レインズに登録すると買い手を見つけやすくなる

レインズに登録すると、全国の不動産会社が売り物件の情報を得られるため、買い手を見つけやすくなります。売り物件の情報を登録した場合、媒介契約の締結先以外の不動産会社でもその情報を閲覧できます。

レインズは東日本・中部・近畿・西日本の4つに分かれていますが、不動産会社であればどのレインズも閲覧が可能です。たとえば、横浜市にある不動産会社に売却を依頼した場合、東日本レインズに登録されます。そして、九州にある不動産会社の顧客が横浜市で物件を探している場合でも、その九州の会社が東日本レインズを利用して売り物件の情報を提供することが可能です。

レインズに売り物件の情報を掲載することで、全国の不動産会社を通じて買い手が見つかる可能性が高まります。

取引情報管理機能で登録状況を調査できる

レインズの取引情報管理機能を利用すれば登録状況を調査でき、今後の販売活動の方針を決めやすくなります。売主が閲覧できるページからは、取引情報管理機能にアクセスが可能です。

取引情報管理機能では、売り出してからの閲覧件数を確認できます。反応が少ない場合は、相場とかけ離れた価格で売り出している可能性があります。相場から大きく外れた価格のまま放置すると、数年経っても売却できないかもしれません。反応が少ない場合や、今後の販売活動の方針については不動産会社に相談したうえで決定しましょう。

取引状況を確認すれば囲い込みを防止できる

レインズのページで取引状況を確認することで、囲い込みを防ぐことができます。

囲い込みとは、売却を依頼した不動産会社が虚偽の情報を使い、他社に物件を紹介しない行為です。たとえば、売り出し中にもかかわらず、レインズのページに「書面による購入申し込みあり」と虚偽の情報を掲載する行為が該当します。買い手が見つかっていないのに「申し込みあり」と取引状況に記載されている場合、不動産会社が囲い込みをしている可能性があります。

媒介契約締結後は取引状況を定期的に確認し、囲い込みが行われていないか確認することが大切です。

レインズに物件情報を早く登録してもらう方法

レインズに物件情報をできるだけ早く登録してもらう方法は、以下のとおりです。

物件情報を早くレインズに掲載してほしい場合は、これからご紹介する方法をぜひ実践してみてください。

レインズに登録義務のある媒介契約を締結する

レインズへの登録義務がある媒介契約を締結した場合、不動産会社は一定の期間内に登録しなければなりません。

媒介契約ごとの登録義務の有無や登録期限は、以下のとおりです。

媒介契約の名称

登録義務の有無

登録までの期限

専属専任媒介契約

契約締結の翌日から5営業日以内

専任媒介契約

契約締結の翌日から7営業日以内

一般媒介契約

×

なし

媒介契約の種類によって、登録までの期限が異なります。できるだけ早く登録してほしい場合は、専属専任媒介契約の締結を検討するとよいでしょう。

一般媒介の場合はレインズに登録するようお願いする

一般媒介契約を締結した場合は、レインズに登録するよう不動産会社にお願いしましょう。

媒介契約の中で、一般媒介契約だけはレインズへの登録義務がありません。一般媒介契約を締結した場合、レインズに登録するかどうかは不動産会社が判断します。媒介契約締結時にレインズへの登録について触れないと、登録されないまま販売活動に入る可能性もあります。

レインズへの登録を希望する場合は、一般媒介契約締結時に「登録をお願いします」と不動産会社に依頼しましょう。

登録証明書の送付を不動産会社に依頼する

専属専任媒介契約や専任媒介契約を締結した際は、レインズの登録証明書を不動産会社から送付してもらいましょう。

レインズに物件の情報を登録すると、レインズから不動産会社に対して登録証明書が発行されます。登録証明書を受け取れば、不動産会社が期限までに登録したかどうかの確認が可能です。

媒介契約締結時に登録証明書の送付を依頼しておくことで、不動産会社にレインズへの登録を促すことができます。

一般人でも閲覧できるレインズマーケットインフォメーションの利用方法

一般人が不動産の相場を調べる際には「レインズマーケットインフォメーション」の利用がおすすめです。

ここからは、レインズマーケットインフォメーションの利用方法について解説します。利用方法を理解して、不動産の相場を調べてみてください。

レインズマーケットインフォメーションにアクセスする

レインズは不動産会社のみが検索・閲覧できるサイトですが「レインズマーケットインフォメーション」であれば、一般人でも利用が可能です。

レインズマーケットインフォメーションには、これまでに成約した戸建てやマンションの成約情報が掲載されています。レインズと異なり、公開されている情報は限定されており、個人情報にも配慮されています。しかし、掲載情報をうまく活用すれば、不動産の売却相場の目安を確認することが可能です。

相場を確認する際は、まず「レインズマーケットインフォメーション」にアクセスします。

検索する地域や不動産の種別を選択する

レインズマーケットインフォメーションにアクセスしたら、まずは検索する地域や不動産の種別を選択します。

選択後にサイト利用時の注意点が表示されるため「OK」を押して次に進みます。

最初に選択した条件では、地域によっては多くの物件が表示されることがあるため、詳細な検索条件を設定して再度検索しましょう。

たとえば、マンションの場合、以下のような条件を設定して再検索できます。

詳細な条件を設定して、相場を調べたい物件に近い成約情報を検索しましょう。

表示された情報を比較して相場をつかむ

条件を絞って検索したら、表示された情報の中から、相場を知りたい物件の条件に近い成約情報を確認しましょう。数件の成約情報が確認できれば、相場の目安を把握できます。

ただし、レインズマーケットインフォメーションには詳細な情報が掲載されていないため、正確な相場を把握できません。正確な相場を知りたい場合は、不動産会社に査定を依頼しましょう。

レインズマーケットインフォメーション以外の方法で相場を知る方法

不動産の相場を調べる方法は、レインズマーケットインフォメーション以外にもあります。

相場を知るための主な評価額は、以下のとおりです。

それぞれの評価額を活用して、より正確な不動産相場を把握しましょう。

公示価格

公示価格とは、国土交通省の土地鑑定委員会が、適正な地価の形成のために公表する土地の評価額です。毎年1月1日現在の評価額が、3月頃に公表されます。公表された公示価格は、国土交通省の「不動産情報ライブラリ」で確認できます。相場を調べたい土地の周辺に公示価格があるかどうか検索しましょう。

なお、一般的に実勢価格は公示価格の1.1〜1.2倍とされています。たとえば、公示価格の㎡単価が50万円の場合、実勢価格の目安は55万〜60万円/㎡となります。

固定資産税評価額

固定資産税評価額とは、固定資産税や都市計画税などの計算のもととなる評価額です。不動産には固定資産税評価額があり、3年に1度評価額が見直されます。直近の固定資産税評価額は、不動産の所有者に毎年4月頃郵送される固定資産税納税通知書に記載されています。

固定資産税評価額は公示価格のおよそ7割程度です。実勢相場を計算する場合は、以下の計算式を用います。

なお、公示価格や基準地価、固定資産税評価額を利用する際は、あくまで相場の目安として各評価額を活用しましょう。正確な相場を知りたい場合は、不動産会社の査定を受けることが大切です。

横浜市の不動産売却は横浜スタイルにお任せください

横浜市にある不動産の売却を検討されている方は、ぜひ「横浜スタイル」にお任せください。横浜スタイルは、横浜エリアに根ざした活動を18年以上続け、不動産売買の実績を積み重ねてきました。これまでに1,200件を超える売却仲介実績があり、年間200件以上のご相談をいただいています。

もちろん売却をお手伝いする際は、迅速かつ広範囲に買い手を探すため、レインズに登録いたします。レインズを活用して不動産を売却したい方は、お気軽に「コンタクト」よりお問い合わせください。

まとめ

レインズは原則として不動産会社のみが検索・閲覧できる不動産情報サイトです。

登録義務のある媒介契約を締結した場合や、一般媒介契約を締結したうえで不動産会社にレインズへの登録を依頼した場合は、売主も一部のページを閲覧できます。閲覧できるページは限られていますが、レインズをうまく活用すれば物件の早期売却が期待できます。

ただし、早期売却が見込めても、レインズは相場の調査には利用できません。相場を調べる際は、レインズマーケットインフォメーションを活用しましょう。そのほか、公示価格や基準地価、固定資産税評価額を利用するのも一つの方法です。

相場の目安を把握してから不動産会社の査定を受けることで、査定額が適正かどうか判断する材料となります。

ブログ一覧に戻る