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店舗兼住宅の建築には条件があるって本当ですか?

男性

横浜市内で店舗兼住宅の建築を検討しています。知り合いから店舗兼住宅を建築するには、法的な制限が多くあると聞きました。どのような法律で、どのような制限がかかるのか教えてください。

staff

店舗兼住宅を建築する場合、都市計画法や建築基準法、各市町村の条例などによって制限を受けます。とくに、都市計画法は店舗の立地を決める際に大きな影響を与えるため、ここでは都市計画法についてご説明します。


都市計画法とは、秩序ある都市機能を形成するために、建築制限や都市施設の配置について定めた法律です。建築制限は都市計画法によって定められる地域ごとに異なり、店舗の建築にも影響を与えます。都市計画法では、以下の表のように主に店舗の床面積による制限を課しています。



個人で店舗兼住宅を建築する場合、第二種低層住居専用地域、田園住居地域の影響を受けやすいといえます。そのほかの地域の制限は、個人で建築するのが難しいほどの面積が上限となるためです。


また、地域によっては、店舗で営業する業態にも制限が設けられています。たとえば、第二種低層住居専用地域では床面積の制限をクリアしても、日用品販売店舗や喫茶店、理髪店などの一定の業態でしか営業できないことになっています。なお、建築を検討する土地がどの地域に該当するか調べる際は、予定地を管轄する自治体に確認しましょう。担当する部署の名称は自治体によって異なりますが、都市計画課や建築課が担当している場合が多いです。


また、自治体によっては、ネット上で都市計画法の各種地域を掲載している場合もあります。ネットで調べる場合は、「自治体の名称 + 都市計画図」で検索するとよいでしょう。ただし、ネットでは詳しい情報がわからない場合もあるため、実際に出店を検討する際には、直接担当の部署に確認することが大切です。直接確認すれば、都市計画法以外の法律や条例の制限についてもアドバイスを受けられる可能性があります。


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