不動産を売却するにあたって持ち主が死んだ父なので名義変更をしなければいけません。これは自力でできるのでしょうか。
相続による所有権の移転の登記ですね。もちろん個人で登記申請することは可能です。法務局に申請書とそれに関わるさまざまな添付書類を添付して申請します。法務局に相談窓口がありますので、そこで相談すると申請書類を含めてそろえる書類などを説明していただけます。
遺産分割協議書、被相続人の出生から死亡時までの連続した戸籍謄本、相続人の戸籍謄本などなどが必要です。
遺産分割協議書、被相続人の出生から死亡時までの連続した戸籍謄本、相続人の戸籍謄本などなどが必要です。