売却依頼を考えていてどうしても2社から絞り込めず悩んでいます。いっそのことこの2社だけにしたいのですが専任媒介を2社と契約できないでしょうか。やはり一般媒介契約しか手がないのでしょうか。
できません。
2社以上と媒介契約を結ぶ場合は一般媒介契約しか方法がありません。これは宅建業法という法律で定められています。
ちなみに媒介契約には3種類ございますので以下をご確認ください。
・専属専任媒介契約型式
依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、宅地建物取引業者を重ねて依頼することができません。
依頼者は、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することができません。
・専任媒介契約型式
依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、宅地建物取引業者を重ねて依頼することができません。
依頼者は、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することができます。
・一般媒介契約型式
依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、宅地建物取引業者を重ねて依頼することができます。
依頼者は、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することができます。
2社以上と媒介契約を結ぶ場合は一般媒介契約しか方法がありません。これは宅建業法という法律で定められています。
ちなみに媒介契約には3種類ございますので以下をご確認ください。
・専属専任媒介契約型式
依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、宅地建物取引業者を重ねて依頼することができません。
依頼者は、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することができません。
・専任媒介契約型式
依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、宅地建物取引業者を重ねて依頼することができません。
依頼者は、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することができます。
・一般媒介契約型式
依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、宅地建物取引業者を重ねて依頼することができます。
依頼者は、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することができます。