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道の幅員が狭い。

男性

現在土地を探しているのですが、先日道路があきらかに2~3mくらいしかない土地を見つけました。家を建てるには確か4mくらい必要だったような気がするのですが、この土地は家を建てられるのですか。

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稲井 誠

建築基準法第42条第2項によりその道路の中心線から2m後退した線 (幅4m未満の道路で片側が川やがけ地などの場合は道路反対側の境界線から4mの線) を道路境界線とみなし、道路後退することで建築することを認めています。


建築基準法第42条第2項に該当する道路であれば、道路後退部分内に係る門・塀・建築物などを移設または撤去などを行い、道路として使用することで建築物は建築できます。


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