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不動産ナレッジベース

相続した家を売却したいがそのときにかかる税金はどれくらい?

女性

先日父が亡くなり家を相続することになりました。しかし家は実家で私は遠方のためそのまま売却しようと思います。


相続からの売却では譲渡益が出て所得税対象になると思うのですがその算出が分かりません。どのように調べればよろしいでしょうか。

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田中 宏樹

不動産は本来売却を行うと所得になりますから、所得を得た場合には所得税と住民税が掛かります。この所得を譲渡所得といいます。譲渡所得は以下のように計算されます。


譲渡所得 = 売却代金 - 不動産の取得費 (不動産価格、仲介手数料や登記費用など) + 不動産の譲渡費 (広告費、抵当権抹消登記費用など)


しかし居住用不動産の場合当時の購入価格よりも値下がりして販売しているのでおおむね譲渡所得はマイナスになり、結果的には譲渡所得を得られないため大半の場合は税金は掛かりません (仮に譲渡所得が出た場合でも特別控除などの特例があるため、譲渡所得は掛からないケースが多数あります) 。


一方で相続の場合は不動産を購入した費用がかかってないため。売却時に譲渡所得が発生しこれによって所得税と住民税が掛かります。これによってよくある、相続税が高くなったおかげで相続資産を物納することが起きてしまいます。こうならないように、3,000万円特別控除や、2015年度からは5,000万円に増額した特別控除という特例措置が実施されています。


特別控除を適用させるには相続にあたって司法書士の先生に手続きを行っていただくのが最適ですので、このあたりは相続が発生する場合に不動産会社か司法書士の先生へご助言をおうかがいするのがベストです。


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