
「契約書」をご確認ください。『契約の履行の着手までは手付金放棄で解約できる』との記載があると思います。なにをもって「履行の着手」かは微妙なところですが、一般的には現在ついている抵当権の抹消手続きに着手するなど「多額のお金がかかることを実行」してからというのが大方です。
なにかオプションをご希望されすでに発注済みなどの場合は、その金額を支払うなど売主との相談になると思います。
手付放棄で解約になる場合解約の合意書を締結します。この書面をもって売主はこの新築戸建を再度販売開始することになります。一方、仲介手数料は「契約成立と同時に発生するもの」です。よって、契約が解除になっても「仲介手数料」は請求されます。
ただし「次回もお宅に仲介を任せたい」と申し出れば減額交渉は可能でしょう。反面「お宅とはこれっきりだ」となれば満額請求が来るでしょう。
新築一戸建を契約しました。基本的に納得はできているのですが、あまり詳細は書けないのですが売主の業者との信頼関係が崩れていて不信感でいっぱいです。
こういう場合の契約キャンセル時にはどういう手続きを踏み、すでに支払ったお金などはどうなるのでしょうか。教えてください。