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不動産ナレッジベース

諸費用シミュレーション

家を買うときにまず考えるのは「いくらの家が買えるか」ということでしょう。
その前に家を購入するということはペンやテレビを買うのとはわけが違います。
住宅ローンを使い、所有権を登記する。諸経費がかかります。ここでは諸経費とはいくらぐらいかかるのか? どんなものなのか? を知っていただきたいと思います。

「物件価格」にご希望物件の価格を入れて「諸費用計算」ボタンをクリックしてください。

物件価格万円※物件価格は50万円以上で設定してください。

内訳は

登記費用 ※表示登記含む
大きさ、種類、借入額、名義人の人数により違いますが、一般的な5,000万円の新築一戸建てで約30~45万円です (概算です)。
ローン保証料
借り入れ価格 × 約2% (取り扱い銀行によります)
火災保険料
年数・構造によりますので詳細はご相談ください (例 : 35年の火災保険で30万円~45万円くらいです)。
ローン諸経費
51,700円 (取り扱い銀行によります)
固定資産税等精算金
日割り計算 土地と建物の評価額により違います (例 : 5,000万円の新築一戸建、年額で13万円~20万円くらいと思ってください)。
仲介手数料
物件価格 × 3% + 6万円
契約書印紙代
10,000円 (物件価格によります)

※ 上記諸経費は住宅ローンを使用した場合になりますので住宅ローンを利用しない場合はローン保証料・ローン諸経費はかかりません。
※ 上記費用はあくまで概算です。詳しくはお気軽にご相談ください。

概算ですが、物件価格の8%前後が諸経費の目安になると思います。

用語説明

登記費用

登記と言っても3つに分けられます。所有権移転登記・所有権保存登記・抵当権設定登記の3つです。

※所有権移転登記は、文字どおり売主から買主に所有権を移転する登記。買主が売主に代金を払い終わり、取り決めたことを契約書として交わしたらすぐに行わなければならない双方の義務です。
※所有権保存登記は新築物件などの前所有者がいないときに、はじめにする所有権登記のことです。
※抵当権設定登記は不動産売買で、買主が金融機関から融資を受けて対象物件を購入する場合に金融機関が対象物件を担保に設定する登記のことです。

以上の登記を司法書士に依頼します。司法書士の代行報酬は、おもに登記の代行業務についてのギャランティのことで、設定申請する登記の種類、数、債権額によって変わります。

例:名義の人数や、借入額にも変わりますが、5,000万円の新築一戸建てで30万円~45万円くらいです。

ローン保証料

住宅ローンの借り入れ時に、保証会社の保証を得るために支払う料金のことです。
保証料は借り入れ金額と返済期間によって異なります。保証会社は連帯保証人に相当し、ローン契約者が住宅ローンを返済できなくなったときに、保証会社が本人に代わって残りのローンを金融機関に支払います。つまり保証会社に連帯保証人になってもらうための料金が、保証料と考えていただければと思います。
多くの金融機関では住宅ローンの借り入れに保証料が必要になりますが、一部民間住宅ローンには、保証料なしのものもあります。

火災保険

ご存じのとおり損害保険の一種で、火災や落雷、台風などによる損害を補償する保険のことです。住宅ローンを組む際に加入をお願いされるケースもあります。
年数に決まりはありませんが住宅ローンの加入年数は入っておいたほうがいいと思います。ちなみに火災保険では、地震を原因とする火災による損害や、地震により延焼拡大した損害は補償されません。それを補うのが地震保険です。
地震保険は火災保険のオプションなので、これに加入するには火災保険への加入が前提となりますが、補償内容は、建物5,000万円、家財1,000万円を限度に火災保険の30~50%の範囲で決められています。

ローン諸経費

これは銀行と買主が金銭消費貸借契約を結ぶ際に契約書に貼付する印紙代や事務手数料等の一般的な金額です。

金銭消費貸借契約書に貼付する印紙代

契約金額印紙代
1,000万円超え 5,000万円以下20,000円
5,000万円超え 1億円以下60,000円
1億円超え 5億円以下100,000円

住宅購入の際にかかる諸費用についてご説明します

固定資産税等精算金

評価額をもとに計算されますので、土地・建物の大きさで変わります。地域・構造によっても変わりますので概算は出せないのですが、例をひとつあげます。
例 : 横浜市5,000万円の木造新築一戸建として年間12万円~20万円くらいみてください。
不動産取引は年額を365日で割り1月1日から引渡し日前日までの分を売主負担、引渡し日から12月31日までを買主負担とするケースが大半です。

仲介手数料

物件価格 (税抜価格) × 3% + 6万円 です。

契約書印紙代

不動産の売買・移転で生じる税金のひとつで、契約の際に作成される「文書」に課される税のことです。不動産の売買・移転の契約時に作成される「文書」に課される税金を印紙税といいます。不動産売買契約書などの場合、そこに記載された取引の金額の大きさに応じて税額は変わります。また、同一文書を2通作ったときは、その両方に課税されます。

不動産売買契約書に貼付する印紙代

契約金額印紙代
1,000万円超え 5,000万円以下10,000円
5,000万円超え 1億円以下30,000円
1億円超え 5億円以下60,000円

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